沖縄・生物多様性市民ネットワーク規約 2011年6月11日制定 (名称・所在) 第1条 本会は、沖縄・生物多様性市民ネットワーク(略称:沖縄BD、英語表記:Citizens’ Network for Biodiversity in Okinawa)と称し、事務所を沖縄県内に置く。
(目的) 第2条 本会は、COP10/MOP5への取組みを通して積み上げてきた(前)沖縄・生物多様性市民ネットワーク(沖縄BD)の「環境」「平和」「人権」の繋がりに視点を置いた取り組みを継承・発展させ、沖縄において、COP10/MOP5の成果の実現と課題の解決をめざして活動することを目的とする。 (活動) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。 活動 (1)情報の共有ならびに発信
(2)行政、国際機関への関わり
(3)会員と賛同者の拡大、ならびに市民社会との交流と連帯
(会員) 第4条 第2条および第3条の趣旨に賛同する団体および個人は、本会の会員となることができる。 2 会員は総会における議決権を有する。 3 会員は運営委員会に参加することができる。 (会費) 第5条 年会費は、団体会員は一口5,000円、個人会員は一口2,000円、学生ならびに18歳以下の会員は一口1,000円とし、一口以上納めるもとする。 (活動と会計年度) 第6条 本会の会計年度は、毎年6月1日から翌年の5月末日までとする。 (組織) 第7条 第2条の目的を達成するために、本会は以下の組織を置く。 (1)総会 (団体会員、個人会員により構成) (2)運営委員会 (運営委員会に参加する会員により構成) (3)事務局 (事務局長、事務局次長、会計、事務局員により構成) (役員) 第8条 上記を達成するために、本会は以下の役員を置く。 (1)共同代表 (3名) (2)会計監査 (2名) (3)事務局長 (1名)、事務局次長(若干名)、会計(1名)、事務局員(若干名) (役員の選任と任期) 第9条 役員は総会において会員の中から決定する。ただし、事務局員は運営委員会でも選出することができるものとする。 2 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 (役員の職務) 第10条 本会の役員は次の職務を行う。 (1)共同代表は本会を共同で代表し、会務を総理する。 (2)会計監査は本会の会計の状況を監査し、総会に報告する。 (3)事務局長、事務局次長、会計、事務局員は、本会の庶務ならび会計を担当する。 (総会) 第11条 本会の最高決定機関は総会とし、役員の選任、事業計画、予算・決算、規約の改正、その他運営委員会で必要と認めた事項について審議し決定する。 2 総会は年一回行う。 3 共同代表は必要に応じて臨時に総会を招集することができる。 (運営委員会) 第12条 運営委員会は、本会の運営に関する重要な事項を決定する。 2 共同代表は運営委員会を招集することができる。 3 運営委員会の議長は共同代表、または事務局長が務める。 (作業部会) 第13条 会員は、運営委員会の承認をもって、本会の事業を促進するために、課題ごとの作業部会を設けることができる。 (地域部会) 第14条 会員は、運営委員会の承認をもって、本会の活動を促進するために、地域ごとの地域部会を設けることができる。 (財政) 第15条 本会の財政は、会費、寄付金、助成金その他の収入をもってまかなう。 (附則) 1 この規約は2011年6月11日から施行される。 |
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