規約

沖縄・生物多様性市民ネットワーク規約


 2011年6月11日制定


(名称・所在) 

第1条  本会は、沖縄・生物多様性市民ネットワーク(略称:沖縄BD、英語表記:Citizens’ Network for Biodiversity in Okinawa)と称し、事務所を沖縄県内に置く。 

 

(目的) 

第2条 本会は、COP10/MOP5への取組みを通して積み上げてきた(前)沖縄・生物多様性市民ネットワーク(沖縄BD)の「環境」「平和」「人権」の繋がりに視点を置いた取り組みを継承・発展させ、沖縄において、COP10/MOP5の成果の実現と課題の解決をめざして活動することを目的とする。



(活動) 

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

活動

(1)情報の共有ならびに発信

  • 生物多様性ならびに生物多様性条約について、普及啓発をおこなう。
  • 会員や本会の賛同者の情報共有ならびに発信活動に対し、支援をおこなう。


(2)行政、国際機関への関わり

  • 生物多様性条約および国内外の関係法令を踏まえ、行政や国際機関の生物多様性に関わる取り組みに対し、積極的に関わっていく。

(3)会員と賛同者の拡大、ならびに市民社会との交流と連帯

  • 上記の活動のために、会員と賛同者の拡大をおこなう。
  • 生物多様性や生物多様性条約に関わる活動を行う他の「市民社会」組織との交流と連帯をはかる。


(会員) 

第4条 第2条および第3条の趣旨に賛同する団体および個人は、本会の会員となることができる。

2 会員は総会における議決権を有する。

3 会員は運営委員会に参加することができる。


(会費) 

第5条 年会費は、団体会員は一口5,000円、個人会員は一口2,000円、学生ならびに18歳以下の会員は一口1,000円とし、一口以上納めるもとする。


(活動と会計年度) 

第6条 本会の会計年度は、毎年6月1日から翌年の5月末日までとする。


(組織)

第7条 第2条の目的を達成するために、本会は以下の組織を置く。

(1)総会 (団体会員、個人会員により構成)

(2)運営委員会 (運営委員会に参加する会員により構成)

(3)事務局 (事務局長、事務局次長、会計、事務局員により構成)


(役員)

第8条 上記を達成するために、本会は以下の役員を置く。

(1)共同代表 (3名)

(2)会計監査 (2名)

(3)事務局長 (1名)、事務局次長(若干名)、会計(1名)、事務局員(若干名)


(役員の選任と任期) 

第9条 役員は総会において会員の中から決定する。ただし、事務局員は運営委員会でも選出することができるものとする。 

2 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。


(役員の職務) 

第10条 本会の役員は次の職務を行う。 

(1)共同代表は本会を共同で代表し、会務を総理する。 

(2)会計監査は本会の会計の状況を監査し、総会に報告する。 

(3)事務局長、事務局次長、会計、事務局員は、本会の庶務ならび会計を担当する。


(総会) 

第11条 本会の最高決定機関は総会とし、役員の選任、事業計画、予算・決算、規約の改正、その他運営委員会で必要と認めた事項について審議し決定する。

2 総会は年一回行う。 

3 共同代表は必要に応じて臨時に総会を招集することができる。



(運営委員会) 

第12条 運営委員会は、本会の運営に関する重要な事項を決定する。 

2 共同代表は運営委員会を招集することができる。

3 運営委員会の議長は共同代表、または事務局長が務める。


(作業部会) 

第13条 会員は、運営委員会の承認をもって、本会の事業を促進するために、課題ごとの作業部会を設けることができる。


(地域部会) 

第14条 会員は、運営委員会の承認をもって、本会の活動を促進するために、地域ごとの地域部会を設けることができる。


(財政) 

第15条 本会の財政は、会費、寄付金、助成金その他の収入をもってまかなう。 



(附則) 

1 この規約は2011年6月11日から施行される。 


Comments